どんな人が介護保険でリフォームできる?


高年齢者が、住み慣れた地域や住宅で自立した生活を送ることができるように支援するのが介護保険の目的です。
生活援助だけでなく、住居に手すりを取り付けたり、段差を無くしたり、和式トイレを洋式トイレに変更したりするようなリフォームでも支援を受けることができます。

対象は、要支援1・2、要介護1〜5と認定された人が居住している住宅であり、被保険者証に記載されている住所にある住宅です。

リフォームの着工前に事前申請することが条件ですので、忘れないようにしましょう。
要介護認定申請中の人も申し込んでリフォームできますが、支給は介護認定が決定された後になります。

病院や施設に入っている人は、退院または退所が決まっていれば事前に申し込んでリフォームすることができます。
その場合は、リフォームの為の保険は退院、退所ができれば受けることができます。

利用限度額は20万円までで、数回の工事に分けることもできます。
1割の自己負担がありますので、実質の支給額は18万円までということになります。

転居したり、介護認定が3段階以上重くなった時は、もう一度20万円まで利用できます。

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